○市貝町高齢者用手押し車購入費助成事業実施要綱

平成27年2月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者に対して歩行の支援のための手押し車の購入費の一部を助成することにより、歩行の自立を促すとともに、健康の維持を図り、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 手押し車購入費助成の対象者は、市貝町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有する65歳以上の者(以下「対象者」という。)で、歩行の際に杖等を必要とする者で町長が適当と認めた者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、1件につき5,000円を限度とする。

(申請)

第4条 対象者が、購入費の助成を受けようとするときは、手押し車を購入するより前に、高齢者手押し車購入費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により受給資格者が申請することができない場合は、対象者の家族が代わって申請することができる。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは高齢者手押し車購入費助成決定通知書(様式第2号)を、助成を行わないと決定したときは高齢者用手押し車購入費助成却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(助成)

第6条 町長は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、購入費の助成をする。

(助成の制限)

第7条 受給者が、前条の規定により手押し車購入費の助成を受けることが出来るのは、同一年度中に1回を限度とする。ただし、購入した手押し車が破損等により使用不可能となったときは、この限りではない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳)

第9条 町長は、高齢者用手押し車購入費助成金交付台帳(様式第4号)を整備し、手押し車の助成状況を常に把握しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

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市貝町高齢者用手押し車購入費助成事業実施要綱

平成27年2月19日 告示第7号

(平成27年4月1日施行)