○市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用及び市貝町保育所条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)に規定する利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもについては無料とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもについては別表のとおりとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所(町立保育所を除く。)から保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者」という。)から、前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、条例第6条第1項に規定する利用者負担額として前条で定める額を徴収する。

(減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減免し、又は免除することができる。

(利用者負担額の納期)

第6条 第4条に規定する利用者負担額の納期は、毎月月末とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(市貝町保育所保育料徴収規則の廃止)

2 市貝町保育所保育料徴収規則(昭和61年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、法の施行の日前から町内に住所を有し、保育施設を利用していた小学校就学前子どもが、平成27年度においても特定教育・保育施設(保育に限る。)を利用している場合には、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、別表(2)及び(3)における階層区分の決定について、平成27年3月1日現在の階層への決定を限度とする。

(平成27年5月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保育の提供を受ける場合(3歳未満児)

各日初日の入所児童の属する世帯の階層区分

月額

階層区分

階層の定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護世帯

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

12,000

11,700

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

20,000

19,600

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

28,000

27,500

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

35,000

34,400

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

40,000

39,300

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

45,000

44,200

備考

1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者をいう。

2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

3 この表において、支給認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯であり、当該世帯の住民税の所得割額が77,101円未満である場合には、第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても、この表の規定にかかわらず、支給認定子どもの利用者負担額は、第3階層にあっては第1子は半額、第2子以降は無料とし、第4階層にあっては第1子は6,000円(保育短時間認定保護者にあっては5,850円)、第2子以降は無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

5 この表において、備考第3項に規定する世帯以外の世帯で、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層から第8階層と認定された世帯であっても、この表の規定にかかわらず、支給認定子どもの利用者負担額は、保護者と生計を一にする子どものうち最年長の子どもから数えて、第2子以降については無料とする。

6 この表において「3歳未満児」とは、各年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。

市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月12日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月12日 規則第2号
平成27年5月11日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第4号
令和3年3月9日 規則第6号