○市貝町一般旅券印紙等購買基金条例

平成27年3月12日

条例第13号

(設置)

第1条 一般旅券発給業務等に係る収入印紙(以下「印紙」という。)及び栃木県収入証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、市貝町一般旅券印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙及び証紙の購入計画)

第4条 町長は、印紙及び証紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙及び証紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

市貝町一般旅券印紙等購買基金条例

平成27年3月12日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月12日 条例第13号