○市貝町民の歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成27年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、町の施策の基本的な事項を定めることにより、町民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯及び口腔の健康づくりは、町民自らが歯及び口腔の健康づくりに努めるとともに、すべての町民がその発達段階、年齢階層、心身の状況に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる環境の整備が図られることを基本として、行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念に基づき、歯及び口腔の健康づくりについての関心を高め、理解を深めるよう努めるとともに、生涯にわたって自らの歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の責務)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、町が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。

(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)

第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯及び口腔の健康づくりを推進するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ること、その他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取り組みの支援に努めるものとする。

(基本計画)

第8条 町長は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。ただし、基本計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市貝町健康増進計画をもって代えることができる。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針

(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標

(3) 歯及び口腔の健康づくりに関し、町が総合的かつ計画的に講ずるべき施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを推進するために必要な事項

3 町長は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、歯科保健医療に関して知識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く町民等の意見を求めるものとする。

4 町長は、基本計画を定めた時は、速やかにこれを公表しなければならない。

5 町長は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて基本計画を見直すものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本的施策)

第9条 町は、歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等を推進すること。

(2) 成人期における歯周疾患の予防対策等を推進すること。

(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。

(4) 障害者及び介護を必要とする者等に対する適切な歯及び口腔の健康づくりを推進すること。

(5) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。

(財政上の措置等)

第10条 町は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

市貝町民の歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成27年3月10日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)