○市貝町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇等については、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか教育委員会規則で定める場合

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(市貝町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 市貝町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和45年市貝村条例第16号。以下「教育長給与条例」という。)は、廃止する。ただし、改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による廃止前の教育長給与条例の規定は、なおその効力を有する。

市貝町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月5日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)