○市貝町公用自動車の目的外使用に関する要領

平成25年12月20日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、市貝町の所有する公用自動車(以下「公用車」という。)を行政事務を委託する団体等が使用することにより、委託事務の効率化と町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 公用車を使用することができる団体等(以下「使用者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

(2) 町が業務を委託する団体等で町長が必要と認める者

(3) 町の公の施設の指定管理者で町長が必要と認める者

(4) その他町長が必要と認める者

(公用車)

第3条 この訓令で「公用車」とは、市貝町町有自動車管理規程(昭和52年市貝町訓令第2号)第2条で規定するものとする。

2 使用者が使用できる公用車の種類及び台数は町長が定める。

(費用の負担)

第4条 この訓令により使用する公用車の経費は、原則として使用者の負担とする。

(使用手続)

第5条 公用車を目的外に使用する者は、町長と業務の委託及び公用車の使用について、使用貸借契約又は管理業務委託契約を締結しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、公用車を善良な管理者として注意をもって保管するものとし、使用については運行上の安全及び交通事故発生防止のため、最大限の注意を払うものとする。

2 使用者は、公用車の利用にあたっては、法令及び規則等を遵守しなければならない。

3 使用者は、公用車を第三者に貸与又は使用させてはならない。

4 使用者は、使用している期間中に公用車を損傷し又は交通事故が発生した場合は、速やかに所轄の警察署に通報するとともに、町長に報告し、その指示に従うものとする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、公用車の使用又は保管により生じたすべての損害を賠償するものとする。ただし、町が加入する保険を利用することを妨げないものとする。

(公用車の運転)

第8条 公用車の運転は第5条に定める使用貸借契約書に定める者以外に使用させてはならない。

(点検)

第9条 公用車を運転しようとする者は、始業点検を運行開始前に、終業点検を運行終了後に実施しなければならない。

(返還)

第10条 第5条に定める委託契約が終了した場合は、使用者は直ちに公用車を町長に返還しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町公用自動車の目的外使用に関する要領

平成25年12月20日 訓令第20号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年12月20日 訓令第20号