○市貝町公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要領

平成26年7月22日

訓令第6号

(目的)

第1条 市貝町教育施設整備基金(以下「基金」という。)のうち、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、基金に積み立てることを条件に国庫納付金を免除され、承認を受けたことにより積み立てられる積立金(以下「積立金」という。)の取扱いについては、市貝町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年市貝町条例第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(積立て)

第2条 積立金は、基金のうち、町立学校の施設整備に要する経費に積み立て、運用することを条件に国庫納付を免除された納付金相当額とする。

(経理)

第3条 積立金は、基金内の他の勘定と区別して経理するものとする。また、基金の運用により生じた収益についても同様とする。

(取崩し)

第4条 積立金は、学校の施設整備に要する経費に充てる場合を除き、取り崩してはならないものとする。

(保管)

第5条 基金に積立金を積み立てた年度以降、毎年度、積立金の管理状況を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、当該学校の財産処分に関する書類に準じて保管するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、この積立金の管理について必要な事項を別に定めることができるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

市貝町公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱…

平成26年7月22日 訓令第6号

(平成26年7月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年7月22日 訓令第6号