○市貝町有機JAS認定手数料補助金交付要綱
平成26年12月3日
告示第78号
(趣旨)
第1条 有機農業により生産された農産物の有機JAS認定取得に向けた取組を拡大するため、農業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、補助対象経費並びに補助金の額及び交付期間)
第2条 助成金の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。
(1) 市貝町内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は主たる事務所を有すること。)。
(2) 市貝町内にほ場を有する者であること。
(3) 有機JAS認定を受けた者であること。
(4) 有機農産物の生産工程管理者であること(法人にあっては、生産工程管理者を有すること。)。
(5) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(6) 町税を滞納していないこと。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、有機JAS認定取得に係る手数料(登録認定機関による認定費用、審査費用、認定講習会受講料及び書類発行費用(交通費、宿泊費は除く。)をいい、以下「認定手数料」という。)とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に、新規に有機JAS認定を受けた者にあっては3分の2を乗じて得た額以内、継続して有機JAS認定を受けた者にあっては、2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を上限とする。この場合において、その得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付期間は、一つの申請者につき5か年とする。ただし、申請者が合併・分割等により人格の変更があった場合は、承継人格にかかる交付期間を被承継人格の交付期間と合算した期間とする。
(1) 登録認定機関が交付した認定書の写し
(2) 認定ほ場面積がわかる書類
(3) 認定手数料を支払ったことを証する領収証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を交付することが適当と認めた場合は、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年度分の補助金から適用する。