○市貝町地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の人員等に関する基準を定めるものとする。

(職員の員数)

第2条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項に規定する研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると認めた場合は、一の地域包括支援センターに置くべき職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとすることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

置くべき職員の員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営方針)

第3条 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

市貝町地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月11日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年12月11日 条例第17号