○市貝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準等を定める条例施行規則

平成26年10月30日

告示第72号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(町長が定める研修)

第3条 条例第7条第2項第46条第3項及び第73条第2項の町長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「第113号告示」という。)第6号に定める単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を習得するために必要な研修として栃木県が実施する認知症対応型サービス事業管理者研修とする。

2 条例第45条第11項の町長が定める研修は、第113号告示第7号に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定複合型サービス事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるために必要な研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。

3 条例第47条及び第74条の町長が定める研修は、第113号告示第8号に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるために必要な研修として栃木県が実施する認知症対応型サービス事業開設者研修とする。

4 条例第72条第6項の町長が定める研修は、第113号告示第9号に定める認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。

(町長が定める食事の提供に要する費用)

第4条 条例第23条第4項及び第53条第4項の町長が定める食事の提供に要する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「第419号告示」という。)二ロ及び三に定める食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とする。

(町長が定める居住及び宿泊に要する費用)

第5条 条例第53条第4項の町長が定める宿泊に要する費用の基準は、第419号告示二イ(1)及び(2)に定める次の各号の費用とする。

(1) 居室の定員が1人のものは、室料及び光熱水費に相当する額とすること。なお、宿泊に要する費用の設定にあたり勘案すべき事項は次のとおりとする。

 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)

 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

(2) 居室の定員が2人のものは、光熱水費に相当する額とすること。

制定文 抄

平成26年11月1日から適用する。

市貝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成26年10月30日 告示第72号

(平成26年11月1日施行)