○市貝町いじめ防止基本方針策定検討委員会設置要綱

平成26年6月10日

告示第47号

(目的及び設置)

第1条 本町の児童生徒の尊厳を保持し、学校・地域住民・家庭その他の関係者連携の下、いじめ問題の克服に向けて町全体で取り組むための、いじめ防止基本方針を策定するにあたり、必要な事項を審議するため、市貝町いじめ防止基本方針策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市貝町いじめ防止基本方針の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、児童生徒のいじめ防止に関し識見を有する者、関係団体の代表及び公募に応じた者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の報酬は、無償とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から市貝町いじめ防止基本方針を策定する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決すところによる。

4 委員は会議において、市貝町いじめ防止基本方針の策定について意見を述べる。

5 委員会にアドバイザーを置く。また、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。

(意見の収集)

第7条 町民からのパブリックコメントを募集し、参考となる意見を取り入れる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来課において処理する。

(部会の設置)

第9条 委員長は、効率的な会議運営を図るため、この委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長、副部会長を置き、部会内の委員の互選により選出する。

4 部会は、市貝町いじめ基本方針について調査研究し、原案を作成する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

制定文 抄

1 この要綱は、平成26年5月1日から適用する。

2 この要綱は、市貝町いじめ防止基本方針の策定をもって、その効力を失う。

3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条の規定に関わらず町長が招集する。

市貝町いじめ防止基本方針策定検討委員会設置要綱

平成26年6月10日 告示第47号

(平成26年5月1日施行)