○市貝町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

平成26年5月30日

告示第42号

(設置)

第1条 超少子・高齢社会が現実なものとなって行く下で、地方分権が推進されてきており、高齢者、障害者及び児童の福祉の向上について、従来のように国や都道府県にならって個別に計画を策定し施策を講ずることことには、自ら限界が認められる。

近年、地域における相互扶助システムが十全に機能しなくなったと言われる中で、いかに高齢者、障害者及び児童が住み慣れた地域において、安全で安心して、豊かにいきいきと生きがいを持って暮らして行けるようにすることは、行政の喫緊の課題である。

そこで、市貝町地域福祉計画、市貝町高齢者総合保健福祉計画、市貝町障害者福祉計画、及び市貝町子ども・子育て支援事業計画(以下「福祉総合計画」という。)を横断的一体的に策定することとし、必要な事項を調査審議するため、市貝町地域福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 福祉総合計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、福祉、介護、障害、子ども・子育ての各関係者、学識者及び公募に応じた者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、計画策定が完了する日をもって終了する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、第2条の所掌事務に係る事項について、より詳細な調査、検討を行う必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、無償とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

平成26年4月15日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

平成26年5月30日 告示第42号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年5月30日 告示第42号
令和5年3月31日 告示第57号