○市貝町こどもの権利擁護委員会設置要綱

平成25年12月27日

告示第82号

(こどもの権利擁護委員会の設置)

第1条 この要綱は、市貝町こども権利条例(平成25年条例第24号。以下「条例」という。)第18条に基づき、市貝町こどもの権利擁護委員会(以下「擁護委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表擁護委員)

第2条 擁護委員のうち1人を代表擁護委員とし、擁護委員の互選によりこれを定める。

2 代表擁護委員は次のことを行う。

(1) 擁護委員会議の招集、議事運営に関すること。

(2) その他代表擁護委員が必要と認めること。

3 代表擁護委員に事故があるときは、あらかじめ擁護委員会議の互選により定める擁護委員が、その職務を代理する。

(擁護委員の職務)

第3条 擁護委員は、次のことを行う。

(1) こどもの権利の救済について相談に応じ、そのこどもの救済や回復のために、必要な措置を行う。

(2) こどもの権利侵害に関わる救済の申立てを受けて、また、必要があるときには自らの判断で、そのこどもの救済や回復に向けて調査、調整、是正要請をする。

(3) 前号の是正要請を受けてとられた措置の報告を求める。

(4) 擁護委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談や救済の申立て)

第4条 こども、保護者、こどもを養育又は教育する施設、地域住民等、その他こどもに関わる者は、本町に在住、通学又は通勤するこどもの権利の擁護に関わることについて、擁護委員に対し、相談及び救済の申立てをすることができる。

2 相談や救済の申立ては、町関係課で受け付ける。

3 受付された申立ては、事務局でまとめ、台帳(様式第1号)を整備する。

(救済の申立ての手続)

第5条 救済申立てをしようとする人(以下「申立人」という。)は、口頭又は文書により次のことを申立てる。

(1) 申立人の氏名、住所、電話番号、救済を必要とするこどもとの関係

(2) 救済を必要とするこどもの氏名、住所、保護者の氏名など

(3) 救済を必要とする事実の概要

2 口頭による救済の申立ての場合において、受理者は、口頭申立記録書(様式第2号)を作成しなければならない。

3 文書により救済の申立てをする場合において、申立人は、こどもの権利の擁護に関わる救済申立書(様式第3号)を提出する。

(審議)

第6条 擁護委員は、前条の規定により救済の申立てを受け付けた場合は、その申立ての内容を審査し、その申立ての内容がこどもの権利を擁護しなければならないと認めるときは、その申立てに関する審議や必要な調査を行う。

2 擁護委員は、救済の申立てが救済に関わるこども、その保護者以外の者から行われた場合は、必要に応じてそのこども、保護者の同意を得て審議する。

3 擁護委員は、救済の申立ての内容が次のことのいずれかに該当すると認める場合は、その申立てに関する審議を行わない。

(1) 救済の申立ての内容が虚偽である場合

(2) 擁護委員の身分に関することである場合

(3) その他審議の実施が不適当と認める場合

4 擁護委員は、第1項に規定する審査の結果について、申立人への通知書(様式第4号)により、申立人へ通知しなければならない。

(調査の方法と実施)

第7条 前条第1項に規定する調査は、擁護委員又はその命を受けた関係機関の者が行う。

2 擁護委員が調査のため必要があると認めるときは、擁護委員又はその命を受けた関係機関の者は、本町の関係する機関に説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、その写しの提出を求めることができる。

(証明証の提示)

第8条 擁護委員は、擁護委員であることを示す証明証(様式第5号)を携帯し、関係人などに求められたときは、それを提示しなければならない。

(審議の中止)

第9条 擁護委員は、審議の継続が適当でないと認めるときは、審議を中止することができる。

2 擁護委員は、前項の規定により審議を中止したときは、申立人への通知書(様式第6号)により、申立人に対し通知する。

(勧告などの実施)

第10条 擁護委員は、審議を実施した結果必要と認めるときは、調査、調整、是正要請を行う。

2 擁護委員が前項の規定により是正要請をするときは、書面によりそれを行う。

3 擁護委員は、審議の結果を申立人への通知書(様式第6号)により申立人に通知する。また、第1項の規定に基づき調査、調整、是正要請を行ったときは、その概要を併せて申立人に通知する。

(通知の方法)

第11条 第6条第4項第9条第2項又は第10条第3項の規定による通知は、申立人が申立人への通知書による方法以外の通知方法を希望した場合で、擁護委員がその方法が申立人にとって最も適切であると判断したときは、その方法により行うことができる。

(是正要請などの尊重)

第12条 第10条第2項の是正要請を受けたものは、これを尊重し、必要な措置をとるよう努める。

(措置の報告)

第13条 擁護委員が第12条により措置の報告を求めるときは、是正などの措置についての報告要求書(様式第7号)により行う。

2 前項の規定による要求を受けたものは、擁護委員に対し、こどもの権利に関する是正などの措置についての報告書(様式第8号)の提出その他擁護委員が適当と認める方法により報告するよう努める。

(関係機関との連携)

第14条 擁護委員は、こどもの権利の擁護について、こどもの救済や回復のために関係機関や関係者と連携を図る。

2 町は、擁護委員の独立性を尊重し、その活動を支援する。

3 保護者、こどもを教育する施設の関係者、地域住民等は、擁護委員の活動に対して協力する。

(報告)

第15条 擁護委員会は、次のことに関する報告書などを作成し、毎年その活動状況について市貝町こどもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)に報告する。

(1) 擁護委員が受け付けた相談や申立てに関する概要

(2) 擁護委員が実施した審議や調査に関する概要

(3) 擁護委員が行った調整、調査、是正要請の概要、措置などの報告に関する概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、擁護委員会において権利委員会に報告することが必要と認められること。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、擁護委員会の運営に関し必要な事項は、代表擁護委員が、擁護委員会に諮って定める。

(庶務)

第17条 擁護委員会の事務局をこども未来課に置く。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成26年4月1日から適用する。

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市貝町こどもの権利擁護委員会設置要綱

平成25年12月27日 告示第82号

(平成26年4月1日施行)