○市貝町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱

平成25年11月19日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路に接する用地を町及び建築主或いは当該土地所有者が、相互に協力して確保・管理し、安全で良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。

(事前協議)

第3条 建築主(建築物等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者及びその建築物の土地を所有する者。以下「建築主」という。)は、狭あい道路に接する敷地に建築物を新築、増築、改築、又は移転する行為を行おうとする場合は、法第6条又は第6条の2第1項に規定する建築物の確認申請を行う前に、又は狭あい道路に接して門、塀、工作物等を築造しようとする場合は工事の着手前に、後退用地の整備、管理、帰属その他の事項について、町長と協議しなければならない。

2 前項の協議の申し出は、事前協議申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して正副2部を町長に提出することにより行うものとする。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 公図の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(後退杭の設置等)

第4条 前条第1項の協議により、後退用地の寄付申込み又は使用貸借若しくは機能保全(門、塀、工作物の築造及び植栽をしないことなどにより、道路としての機能を保全することをいう。以下「機能保全」という。)の承諾をした建築主は、速やかに町長の支給する後退杭を当該後退線上の主要な位置に設置するものとする。

2 前項の建築主は、後退杭の設置を完了したときは、後退線について、速やかに町長の確認を受けるものとする。

(後退用地の寄付等)

第5条 建築主は、第3条第1項の協議により後退用地を町に寄付しようとする場合は、当該土地所有者の承諾を得て、後退用地寄付申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を審査のうえ、その承諾(不承諾)を決定し、後退用地寄付承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により、当該建築主に通知するとともに、寄付承諾をした時は所有権移転の手続きを行う。ただし、当該後退用地の境界確認、地積測量及び分筆登記については、建築主が行うものとする。

3 町長は、前項の登記が完了し、その土地が町道認定道路に係る場合は、建築主に対して、その費用について、別表に定める助成金を交付することができる。

(交付申請)

第6条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする建築主は、助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第5号)により、当該建築主に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた建築主は、速やかに助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(後退用地の使用貸借)

第9条 建築主は、第3条第1項の協議により後退用地の使用貸借の承諾をしたときは、当該土地所有者の承諾を得て、町長に後退用地使用貸借承諾書(様式第7号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用貸借の承諾を受けた後退用地について、建築主と整備方法、整備時期の協議をしたうえで、道路として整備し管理を行う。

(後退用地の機能保全)

第10条 第3条第1項の協議により、後退用地の機能保全の承諾をした建築主は、当該土地所有者の承諾を得て、町長に後退用地機能保全誓約書(様式第8号)を提出する。

(準用規定)

第11条 第4条から第7条までの規定は、第3条第1項の協議以外の理由により、後退用地の寄付申込み又は後退用地の使用承諾、若しくは機能保全の承諾をしようとする者について準用する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

内容

金額

境界確認、測量その他分筆登記に係る助成金

交付限度額 1件につき

300,000円(1,000未満切捨て)

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市貝町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱

平成25年11月19日 告示第73号

(平成25年4月1日施行)