○市貝町選挙公報の発行に関する規程

平成26年6月2日

選管告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町選挙公報の発行に関する条例(平成25年条例第50号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 市貝町の議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に同一内容を記載した掲載文2通及び候補者の写真2枚(同一の原版によるものに限る。)を添えて、市貝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙期日前3か月以内に撮影した候補者のみの無帽、上半身、無背景の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもので、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載したものとする。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により色の濃淡がないように記載しなければならない。

2 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、けい線及び図並びにイラストレーションその他これらに類するもの(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。

3 原稿用紙の写真欄には、何も記載してはならない。

4 原稿用紙の氏名等欄には、通常文章に使用する文字を使用して、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、ふりがな、年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。

5 掲載文には、写真欄以外に写真を使用してはならない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、当該候補者に代わって必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に修正後の掲載文2通又は変更後の写真2葉を添えて委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回は、条例第3条第1項に規定する申請期間内にしなければならない。

(掲載順序を定めるくじ)

第6条 選挙公報への掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項に定める期間経過後速やかに市貝町選挙管理委員会内において行うものとする。

2 条例第4条第2項のくじを引く順序は、第2条第1項の規定により選挙公報掲載申請書を提出した候補者について、当該候補者の立候補の届出の受付順序とする。

(選挙公報の体裁、印刷等)

第7条 委員会は、選挙公報の体裁を様式第5号に準じて定めるものとする。

2 委員会は、選挙公報を第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により、黒色で印刷するものとする。この場合において、選挙公報に掲載すべき掲載文及び写真の数によっては、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第8条 委員会は、選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。

(掲載文の返還制限)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による修正及び同条第2項の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、速やかに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の掲載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町選挙公報の発行に関する規程

平成26年6月2日 選挙管理委員会告示第17号

(平成26年6月2日施行)