○市貝町選挙公報の発行に関する条例

平成25年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市貝町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における公職の候補者(以下「候補者」という。)の政見等を選挙人に知らせるための選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市貝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市貝町の議会の議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴及び政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴及び政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文には、他人を中傷し、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴及び政見等を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる事情があるときは、同項の規定により、配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後にその告示をされた選挙から適用する。

市貝町選挙公報の発行に関する条例

平成25年12月26日 条例第23号

(平成25年12月26日施行)