○市貝町地域防災計画見直検討委員会設置要綱
平成25年9月3日
訓令第6号
(目的)
第1条 国の防災基本計画や栃木県地域防災計画の修正、及び栃木県被害想定の変更並びに本町を取り巻く状況変化、特に東日本大震災や近隣市町で発生した竜巻被害により明らかとなった様々な課題を踏まえ、市貝町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に関し、防災計画の見直しに係る素案を作成するため、市貝町地域防災計画見直検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、防災計画に関し、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 防災計画の見直しに関すること。
(2) 初動マニュアル(職員・住民向け)及び防災計画概要版(住民配布用)の作成に関すること。
(3) その他、防災計画見直し等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 検討員会は、別表に掲げる団体の役職員及び町の課局の係長職以上の職員をもって組織する。
2 役職等によって選任された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。
4 委員の任期は、審議が終了するまでとする。
(報酬等)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、無償とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員長には市貝町総務課長があたる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課消防交通係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No | 団体名等 | 人数 |
1 | 市貝町事務連絡員協議会 | 1名 |
2 | 市貝町民生委員協議会 | 1名 |
3 | 市貝町社会福祉協議会 | 1名 |
4 | 市貝町地域包括支援センター | 1名 |
5 | 町民のつどい実行委員会 | 1名 |
6 | 市貝町農村生活研究グループ協議会 | 1名 |
7 | 市貝町消防団 | 1名 |
8 | 市貝町商工会 | 1名 |
9 | 市貝町校長会 | 1名 |
10 | 市貝町職員(係長以上) | 11名以内 |