○市貝町ホームページ利活用推進会議設置要綱

平成25年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 本町のホームページの利活用について調査研究し、情報発信機能の強化を図ることにより、住民等に対する情報提供サービスの向上を図るため、市貝町ホームページ利活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について調査研究し、ホームページの利用促進を図るものとする。

(1) 他市町ホームページの調査に関すること。

(2) ホームページの改善に関すること。

(3) ホームページの利用促進に関すること。

(4) その他ホームページに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、各課の職員のうちから各課長から推薦があった者をもって組織する。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、前項以外の職員を出席させることができる。

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、会長には総務課長があたる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

(調査等)

第6条 推進会議は、必要に応じて実態調査を行い、又は関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(推進会議に関する事務)

第7条 推進会議に関する事務は、総務課文書広報係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

市貝町ホームページ利活用推進会議設置要綱

平成25年7月1日 訓令第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第5号