○市貝町農地集積協力金交付要綱
平成25年8月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。)第2の2に基づき、地域の中心となる経営体への農地集積及び分散化した農地の連坦化(以下「農地集積等」という。)を推進するため、農地集積等に協力する者に対し農地集積協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において農地集積協力金(以下「協力金」という。)とは、経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金をいう。
(経営転換協力金の交付対象者)
第3条 経営転換協力金の交付対象者は、人・農地プランを作成した地域における実施要綱別記2の第1の3の(1)のアに規定する者で、実施要綱別記2の第1の3の(1)のイに規定する要件を満たす者とする。
2 実施要綱別記2の第1の3の(1)のア及び(2)のイの(ア)に規定する「遊休農地を解消する計画書」は、遊休農地の解消計画書(様式第1号)によるものとする。
(経営転換協力金の額)
第4条 交付対象者に交付する経営転換協力金の額は、交付対象者が所有する前条の要件を満たした地域内農地の面積に応じ、次のとおりとする。ただし、交付対象者が同一世帯であるときは、当該世帯に対し経営転換協力金を交付する。
0.5ha以下のとき | 300,000円 |
0.5haを超えて2ha以下のとき | 500,000円 |
2haを超えるとき | 700,000円 |
(分散錯圃解消協力金の交付対象者)
第5条 分散錯圃解消協力金の交付対象者は、人・農地プランを作成した地域における実施要綱別記2の第1の3の(2)のアに規定する者で、実施要綱別記2の第1の3の(2)のイに規定する要件を満たす者とする。
(分散錯圃解消協力金の額)
第6条 交付対象者に交付する分散錯圃解消協力金の額は、交付対象者が所有し、又は耕作する前条の要件を満たした農地の面積に10aあたり5,000円を乗じて得た額とする。
(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者 「農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第2号)」
(2) リタイアする農業者又は農地の相続人 「農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第3号)」
(3) 分散錯圃解消協力金の交付申請者 「農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)(様式第4号)」
(4) 交付対象地について、交付申請を行う年度の前年度の3月11日から交付申請を行う年度の3月10日までの間に、農地利用集積円滑化団体等との間で白紙委任を行っていることを証する書類
(5) その他必要となる書類
2 町長は、交付申請書の審査について、農業委員会及び農地利用集積円滑化団体等と連携するとともに、交付申請者が遊休農地の所有者か否かについては、農業委員会に確認するものとする。
(協力金の交付請求)
第9条 協力金の交付決定を受けた者は、農地集積協力金請求書(様式第6号)により町長に協力金の交付を請求するものとする。
(協力金の返還)
第10条 協力金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、受給した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 遊休農地を解消する計画書を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかった場合
(その他)
第11条 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。