○市貝町成人の風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年8月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成するため、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は市貝町に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しん罹患歴又は予防接種歴のある者、妊娠中の女性及び現在妊娠している可能性のある女性を除く。
(1) 19歳以上49歳以下の妊娠予定又は希望する女性とその配偶者
(2) 妊娠している女性の配偶者
(助成金等)
第3条 助成金の額は、次の各号の金額とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(1) 風しん単独ワクチン 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
(予防接種の申込み)
第4条 予防接種を希望する者は、町長と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に直接申込むものとする。
2 特別な事情により受託医療機関以外において接種を希望する場合は、事前に町長に申込まなければならない。
(助成の方法及び請求)
第5条 前条の規定により、予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種実施報告書兼請求書に予診票を添付し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は、受理した日から30日以内に受託医療機関に支払うものとする。
3 受託医療機関以外で予防接種した場合は、町に提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、市貝町成人の風しん予防接種助成台帳を整備する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
1 平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年3月28日告示第28号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成27年2月10日告示第5号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月29日告示第34号)抄
平成28年4月1日から適用する。