○市貝町介護保険料減免規則
平成25年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、市貝町介護保険条例施行規則(平成12年規則第11号。以下「規則」という。)第16条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の事由)
第2条 町長は、第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が次の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難であると認める(生活保護者を除く。)ときは、保険料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合(以下「災害」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 主たる生計維持者が、死亡、心身の重大な障害、長期間の入院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、又は失業等により所得が著しく減少した場合(以下「所得激減」という。)。
(3) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合(以下「農作物被害」という。)。
減免事由 | 対象要件 |
災害等 | ・第1号被保険者又はその属する世帯の世帯員の所有する住宅、家財、その他の財産の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅の価格の10分の3以上である場合 ・世帯の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定するものをいう。以下同じ。)が1,000万円以下である場合 ・納期が到来した保険料をすべて完納していること |
所得激減 | ・保険料の所得段階が第4段階以上である者 ・当該年の世帯の総所得金額の見込み額が前年の総所得金額に比して5割以上激減した場合(前年に退職所得がある場合を除く) ・当該年の世帯所得等の状況を基礎として被保険者の保険料を算定したとき、段階が第3段階に該当する場合 ・納期が到来した保険料について全て完納していること |
農作物被害 | ・第1号被保険者又は主たる生計維持者が、農作物の被害による損失の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、過去3年間における農作物の収入額の10分の3以上である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く) ・世帯の前年中の合計所得金額が、1,000万円以下である場合 ・納期が到来した保険料について全て完納していること |
(減免の対象保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は、それぞれの事由発生後に到来する納期に係る保険料とする。ただし、特別徴収により保険料を徴収されている者についての納期及び年間保険料は、当初より普通徴収であったものとみなす。
(減免の基準及び割合)
第6条 減免の基準及び割合は、次の区分により定めるものとする。ただし、農作物被害に対する減免保険料額は、前年中の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。
減免事由 | 前年の合計所得 | 損害の程度 | 減免の割合 |
災害等 | 500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の50 |
10分の5以上 | 100分の100 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の25 | |
10分の5以上 | 100分の50 | ||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満 | 100分の12.5 | |
10分の5以上 | 100分の25 |
減免事由 | 当該年度賦課段階 | 当該年度の所得見込み額による賦課段階 | 減免措置 |
所得激減 | 第4段階以上 | 第3段階 | 第3段階適用 |
減免事由 | 合計所得金額 | 減免の割合 |
農作物被害 | 300万円以下 | 100分の100 |
400万円以下 | 100分の80 | |
550万円以下 | 100分の60 | |
750万円以下 | 100分の40 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 |
(減免の取り消し)
第8条 町長は、減免の決定を受けた者が、減免の事由が消滅しているにもかかわらず、その旨の申告を故意に怠った場合又は虚偽の申請、不正行為等により減免の適用を受けていたことが判明した場合には、第16条に定める介護保険料減免取消通知書を通知し、減免を遡及して取り消さなければならない。
2 前項の場合、町長は、その者が徴収を免れた保険料額及びそれにかかる延滞金を納付させなければならない。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第9条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合 (前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 条例附則第9条第1項及び第2項に規定する期限は、令和5年3月31日までとする。(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が定める期限とする。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。