○市貝町単純労務職員の給与の特例に関する規則
平成25年6月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する規則(昭和52年規則第2号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき支給する給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 給与規則第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額(単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第17号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項から附則第9項までの規定により支給される給料の額を含む。以下同じ。)は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与規則の規定にかかわらず、規定により定められる額から、当該額に100分の4.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(規定の準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。