○市貝町過誤納返還金交付規則

平成25年5月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び国民健康保険税(資産割に限る)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できない税額(以下「還付不能金相当額」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 返還金の交付を受け取ることができる者は、還付不能金相当額のあることを町長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

2 前項のただし書の相続人が複数あるときには、相続人代表者に返還金を交付するものとする。この場合において返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納金返還金相続人代表者指定届(様式第1号)を提出するものとする。ただし、町長がその届出の提出が不要であると認めるときは、この限りではない。

3 返還金に係る固定資産に共有する部分がある場合は、過誤納金返還金共有代表者指定届(様式第2号)を提出するものとする。

(返還金の額)

第3条 返還金は、還付不能金相当額と還付加算金相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度(納税者又はその相続人が課税誤りを明らかにし、町長がその還付不能金相当額のあることを確認したときは、10年を超えてその年度)までの間のものとする。

3 第1項の還付加算金相当額は、過誤納金相当額の納付があった日の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該過誤納金相当額に法で定める割合を乗じて算定した額とする。

4 前2項に定めるもののほか返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による。

(返還金の申請)

第4条 申請者は、過誤納返還金支払申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(返還金の交付)

第5条 町長は、返還金の支払を決定したときは、過誤納返還金支払決定通知書(様式第4号)により、申請者にその額等を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。

(町税の未収入金がある場合の取扱い)

第6条 町税について未収入金がある場合は、申請者の同意を得て未収入金に充てるものとする。

(返還金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町過誤納返還金交付規則

平成25年5月31日 規則第14号

(平成25年5月31日施行)