○市貝町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(市貝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が1級の職員 100分の1.80

(2) その職務の級が2級の職員 100分の2.80

(3) その職務の級が3級の職員 100分の3.80

(4) その職務の級が4級の職員 100分の4.80

(5) その職務の級が5級の職員 100分の5.80

(6) その職務の級が6級の職員 100分の6.80

2 特例期間においては、給与条例第13条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第13条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第13条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第13条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第13条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第10条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第15条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第11条から第12条まで及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(市貝町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、市貝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条第1項」とあるのは、「市貝町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第18号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(市貝町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、市貝町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)第15条第4項の規定の適用については、同項中「同条例第15条第1項」とあるのは、「市貝町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第18号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(手当等の適用除外)

第5条 第2条第1項の規定は、給与条例に基づき支給される給料及び手当のうち次に掲げる給料及び手当の算定に用いる給料月額には適用しない。

(1) 給与条例第7条の規定による給料月額の調整額

(2) 給与条例第7条の2に規定する管理職手当

(3) 給与条例第17条に規定する期末手当

(4) 給与条例第18条に規定する勤勉手当

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(町規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

市貝町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)