○芳賀地区消費生活センター運営協議会規約
平成25年3月27日
告示第18号
(協議会の名称)
第1条 この協議会は、芳賀地区消費生活センター運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項に規定する「商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため」の苦情処理のあっせん等に関する事務(以下「消費生活相談業務」という。)を共同して執行することを目的とする。
(協議会を設ける町)
第3条 協議会は、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町(以下「関係町」という。)が、これを設ける。
(協議会の処理する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 関係町による消費生活相談業務の窓口設置及び運営に関する事務
(2) 協議会運営に係る関係町間の連絡調整に関する事務
(消費生活相談窓口)
第5条 協議会は、消費生活相談業務の窓口を益子町に設置する。
2 前項の規定により設置する窓口の受付日及び受付時間は、祝日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前9時から正午、午後1時から午後4時までとする。
3 益子町長は、消費生活相談業務を処理する職員(以下「相談員」という。)を第1項に規定する窓口に配置する。
4 協議会は、相談員の配置及び相談窓口の運営に係る経費の相当額を益子町に支出する。
(協議会の事務所)
第6条 協議会の事務所は、第7条に規定する会長が所属する町役場内に置く。
(組織)
第7条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長)
第8条 会長は、関係町の長が協議して定めた町長をもって、これに充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長の任期は、2年とする。
4 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第9条 副会長は、第10条に規定する委員の互選により、1人を定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
3 副会長の任期は2年とし、補欠副会長の任期は前任者の残任期間とする。
4 副会長は、非常勤とする。
(委員)
第10条 委員は、会長を除く関係町の長をもって、これに充てる。
2 委員の任期は、関係町の長としての任期による。
3 委員は、非常勤とする。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務に従事する職員は、会長である町の長が、その補助機関たる職員のうちから、これを選任する。
3 会長は、協議会の事務に従事する職員のうちから主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
4 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。
2 会長は、委員の1人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに会長があらかじめ通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決定する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(幹事会)
第14条 協議会は、第4条各号に掲げる事項を専門的に協議又は処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、関係町の長が、その補助機関たる消費者行政を担当する管理職相当の職員のうちからそれぞれ選任した者をもって組織する。
3 幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(関係町の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会は、その担当する事務を関係町の名において管理し及び執行する場合においては、当該事務を関係町の当該事務に関する条例、規則その他の規定の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用(以下「費用」という。)は、関係町が負担する。
2 前項の規定により関係町が負担する金額(以下「負担金」という。)は、協議会の予算において定めるものとし、関係町の負担割合は次のとおりとする。
(1) 費用を関係町で均等に負担する。
(2) 前号の計算により生じた端数は、会長が所属する町の負担金で調整する。
3 関係町は、第1項の規定による負担金を毎年度の前期及び後期に分け、協議会に交付しなければならない。
(予算)
第17条 協議会の予算は、前条の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の費用をその歳出とし、会議の議決を経なければならない。
2 協議会の予算の調製、会計年度等は、関係町の例によるものとし、その事務は会長が行う。
3 会長は、第1項の規定により予算が議決を経たときは、当該予算の写しを関係町の長に送付しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第18条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。ただし、支出に当たり一時的に保管する現金についてはこの限りでない。
(決算)
第19条 会長は、毎会計年度終了後2カ月以内に協議会の決算を調製し、会議の認定を経なければならない。
2 会長は、前項の規定により決算が会議の認定を経たときは、当該決算の写しを関係町の長に送付しなければならない。
(財産の取得管理及び処分又は公の施設の設置管理及び廃止の方法)
第20条 協議会の担当する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、関係町が協議会と協議してそれぞれ取得し若しくは処分し、又は設置し若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は協議会が行う。
2 前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、協議会は、関係町の当該管理に関する条例、規則その他の規定の定めるところにより行うものとする。
(事務処理の状況の報告)
第21条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会の管理し及び執行した事務の処理状況を記載した書類を、関係町の長に提出するものとする。
(関係町長の監視権)
第22条 関係町の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について報告をさせ又は実施について事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第23条 協議会が解散した場合においては、関係町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町において、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、協議会の担当する事務の管理及び執行その他協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成25年3月27日から施行する。