○市貝町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱
平成25年3月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、同法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び市貝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成31年規則第 号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第2条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請(政令第1条第1号の育成医療(以下「育成医療」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(細則様式第31号)によるものとする。
(医師の意見書又は診断書)
第3条 省令第35条第2項第1号の医師の意見書又は診断書は、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第1号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第4条 政令第32条第1項の規定による届出(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第2号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第5条 政令第33条第1項の規定による申請(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(自己負担)
第6条 別表のとおり、法における負担上限月額(政令第35条第1項から第5項に定める額)の規定によらず、薬局を除く指定自立支援医療機関の診療報酬明細書ごとに500円(育成医療に要する費用の100分の10に相当する額が500円に満たない場合は、その満たない額)を負担上限月額とする。ただし、3歳未満(出生した日から3歳に達する日の属する月の末日までをいう)の児童の受給者及び政令第35条第1項第3号から第5号に掲げる受給者(所得区分が生活保護、市町村民税非課税世帯に属する世帯)については、自己負担を徴収しないものとする。
2 前項の500円(育成医療に要する費用の100分の10に相当する額が500円に満たない場合は、その満たない額)を超える場合の負担上限月額は、町で助成する。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月28日告示第21号)抄
平成31年4月1日から適用する。
別表
所得階層 | 負担上限月額 | ||
3歳未満 | 3歳以上 | ||
生活保護 | 受診者の属する「世帯」が生活保護法による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であるもの | 0円 | 0円 |
低所得1 | 受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯であり、受給者に係る収入の合計金額が80万円以下である場合で、所得区分が生活保護の対象でないもの | 0円 | 0円 |
低所得2 | 受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯(均等割及び所得割が非課税)である場合であって、かつ所得区分が生活保護、低所得1でないもの | 0円 | 0円 |
中間所得層1 | 受診者の「世帯」に属する者の市町村民税額所得割額が3万3千円未満であって、生活保護、低所得1、低所得2の対象でないもの | 0円 | 500円 |
中間所得層2 | 受診者の「世帯」に属する者の市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満であって、生活保護、低所得1、低所得2の対象でないもの | 0円 | 500円 |
中間所得層1 【重度かつ継続】 | 中間所得層1に該当し、重度かつ継続の対象者であるもの | 0円 | 500円 |
中間所得層2 【重度かつ継続】 | 中間所得層2に該当し、重度かつ継続の対象者であるもの | 0円 | 500円 |
一定所得以上 【重度かつ継続】 | 「世帯」の市町村民税が23万5千円以上であり、重度かつ継続の対象者であるもの | 0円 | 500円 |
様式 略