○市貝町母子保健法施行細則
平成25年3月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記様式第1号)により届け出なければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第3号)
(2) 世帯調書(別記様式第4号)
(3) 同意書(別記様式第5号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年1月21日告示第3号)抄
平成28年1月1日から適用する。
改正文(平成29年8月31日告示第61号)抄
平成29年9月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。