○市貝町同報系防災行政無線運用細則を定める訓令

平成25年1月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この細則は、市貝町同報系防災行政無線管理規程(平成25年訓令第1号)第11条の規定に基づき、無線局の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、緊急放送及び一般放送とする。

(放送の手段)

第3条 放送の手段は次に掲げるものとする。

(1) 拡声子局及び再送信子局による放送

(2) 電子メールの配信

(3) 文字標示盤による放送

(4) 戸別受信機による放送

(放送事項)

第4条 放送事項は次に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予報、注意報及び警報

(2) 一般行政事務の連絡に関する事項

(3) その他、総括管理者が必要と認める事項

(放送時刻)

第5条 放送時刻は次に掲げるとおりとする。

(1) 一般放送は定時放送及び随時放送とし、一般行政関係の定時放送は次の時刻とする。

午前7時、午後零時30分、午後6時30分

(2) 時報のチャイムは、次の定時時刻に放送することができる。

午前6時、正午、午後5時

(3) 随時放送は必要の都度、随時行うものとする。

(4) 緊急放送は、地震、火災、台風等の緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるときに行うものとする。

(放送の手続)

第6条 放送する場合の手続は次の各号に定めるところによる。

(1) 各課長等は、所管する事務で町民に周知広報する必要のあるものについて、市貝町同報系防災行政無線放送決議書(別記様式)(以下「放送決議書」という。)により、放送前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。ただし、この場合は事後、直ちに放送決議書に記載して決議するものとする。

(3) 管理責任者は、提出された放送決議書の内容を審査し、通信の可否を決定するとともに、通信依頼者に通知するものとする。

(4) 管理責任者は、提出された放送決議書を整理保管するものとする。

2 町民からの放送依頼については、前項に準ずるものとする。

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害発生その他特に必要があるときは放送を制限することができる。

(放送の記録)

第8条 通信取扱者は、放送を行ったとき無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第9条 拡声子局及び再送信子局による放送の方法は、次のとおりとする。

(1) 一斉呼出 子局全部を一括呼出しするものをいう。

(2) 地区呼出 グループ毎の地区別に呼出しするものをいう。

(3) 個別呼出 子局を個別に呼出しするものをいう。

(4) 放送の方法

 一斉、地区又は個別呼出区分による呼出し 1回

 こちらは 1回

 自局呼出名称「ぼうさいいちかい又は市貝町役場○○課(局)」 1回

 ……(通信事項)…… 1~2回

 以上で終わります 1回

 自局呼出名称「ぼうさいいちかい又は市貝町役場○○課(局)」 1回

(5) 1回の放送時間は原則として3分以内とする。

(訓練通信等)

第10条 通信訓練又は防災訓練のための放送を行うときは、「クンレン」の語句を2回以上放送事項に冠して行うものとする。

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

市貝町同報系防災行政無線運用細則

平成25年1月30日 訓令第2号

(平成25年2月1日施行)