○市貝町同報系防災行政無線管理規程

平成25年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市貝町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する市貝町同報系防災行政無線(以下「無線局」という。)の設置及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 再送信子局 不感地帯の拡張子局に対して電波を再送信することで良好な回線を確保するための中継局をいう。

(4) 拡声子局 同報系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(5) 無線系 前各号の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(6) 無線従事者 無線局設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成は、別表第1のとおりとする。

2 無線局の配置等は、別表第2のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市貝町長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに、管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災担当課長の職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線系に係る業務を行う。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する職員の中から指名し、これをもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理、保管するものとする。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、責任者管理者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第3号)の写しを整理、保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

2 非常災害時における無線局の適切な運用を確保するため、芳賀地区広域行政事務組合消防本部に遠隔制御装置を設置し、運用協定を締結し、これを運用するものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 毎年点検

2 保守点検の責任者は次のとおりとする。

(1) 毎日点検 無線従事者

(2) 毎月点検 通信取扱責任者

(3) 毎年点検 管理責任者

3 点検項目は、次のとおりとし、毎日点検は無線業務日誌に、毎月点検については無線局点検記録簿(様式第4号)を作成し、記載するものとする。

(1) 毎日点検 通信試験

(2) 毎月点検 無線装置の総合点検、空中線系の点検、操作卓・非常灯点検、予備電源の点検、遠隔制御装置の点検、子局設備の点検

(3) 毎年点検 設備機器精密点検、周波数偏移測定・調整、周波数偏差測測定・調整、送信機スプリアス測定・調整、空中線電力測定・調整、受信感度測定・調整、子局のS/N測定・調整

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

5 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について総括管理者に通知し、処理経過を記録するものとする。

6 毎年点検は、保守業者に委託することができる。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な総合防災訓練に併せた総合通信訓練等を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報等伝達訓練を重点として行うものとする。

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

別表第1

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別表第2

無線局の配置

番号

局名

識別信号

設置場所

市貝町役場

ぼうさいいちかい

市貝町大字市塙1280番地

1

竹内東(荒川橋付近)

ぼうさいたけうちひがし

市貝町大字竹内34番地1

2

琴平公民館

ぼうさいことひらこうみんかん

市貝町大字見上162番地1

3

芝ざくら公園

ぼうさいしばざくらこうえん

市貝町大字見上614番地1

4

第2分団第6部詰所

ぼうさいにぶんだんろくぶ

市貝町大字塩田2番地1

5

塩田公民館

ぼうさいしおたこうみんかん

市貝町大字塩田331番地

6

羽仏公民館

ぼうさいはぶつこうみんかん

市貝町大字羽仏625番地1

7

刈生田上(町道)

ぼうさいかりうだかみ

市貝町大字刈生田563番地1

8

続谷公民館

ぼうさいつづきやこうみんかん

市貝町大字続谷11番地

9

大谷津上(町道)

ぼうさいおおやつかみ

市貝町大字大谷津541番地1

10

第2分団第4部詰所

ぼうさいにぶんだんよんぶ

市貝町大字大谷津229番地1

11

小貝中央小学校

ぼうさいこかいちゅうおうしょうがっこう

市貝町大字続谷1143番地1

12

刈生田下

ぼうさいかりうだしも

市貝町大字刈生田115番地

13

杉山川西(町道)

ぼうさいすぎやまかわにし

市貝町大字杉山1353番地1

14

きら里館

ぼうさいきらりかん

市貝町大字杉山118番地7

15

田野辺中林上

ぼうさいなかばやしかみ

市貝町大字田野辺2001番地

16

上椎谷

ぼうさいかみしゅうがい

市貝町大字椎谷403番地3

17

田野辺中林下

ぼうさいなかばやししも

市貝町大字田野辺760番地2

18

田野辺集会センター

ぼうさいたのべしゅうかいせんたー

市貝町大字田野辺811番地1

19

杉山下(町道)

ぼうさいすぎやましも

市貝町大字杉山43番地3

20

文谷上(町道)

ぼうさいふみやかみ

市貝町大字文谷597番地

21

第2分団第2部詰所

ぼうさいにぶんだんにぶ

市貝町大字田野辺146番地3

22

小貝南小学校

ぼうさいこかいみなみしょうがっこう

市貝町大字文谷885番地1

23

椎谷

ぼうさいしゅうがい

市貝町大字椎谷235番地

24

第2分団第1部詰所

ぼうさいにぶんだんいちぶ

市貝町大字文谷361番地1

25

文谷吉住

ぼうさいふみやよしずみ

市貝町大字文谷94番地1

26

駒込

ぼうさいこまごめ

市貝町大字市塙3350番地1

27

観音山梅の里加工所

ぼうさいかんのんやま

市貝町大字市塙3742番地

28

つくしヶ丘(公園)

ぼうさいつくしがおか

市貝町大字上根1335番地33

29

上根東(町道)

ぼうさいかみねひがし

市貝町大字上根214番地2

30

あすみ野(公園)

ぼうさいあすみの

市貝町大字市塙4472番地273

31

JA倉庫

ぼうさいじぇいえいそうこ

市貝町大字市塙1106番地1

32

藤の木台(公園)

ぼうさいふじのきだい

市貝町大字市塙4035番地53

33

第1分団第7部詰所

ぼうさいいちぶんだんしちぶ

市貝町大字市塙3074番地1

34

笹原田公民館

ぼうさいささはらだこうみんかん

市貝町大字笹原田617番地1

35

旧母子センター

ぼうさいきゅうぼしせんたー

市貝町大字市塙1519番地1

36

保健福祉センター

ぼうさいほけんふくしせんたー

市貝町大字市塙1720番地1

37

市塙駅前(古宿橋)

ぼうさいいちはなえき

市貝町大字市塙1715番地9

38

大久保(道路)

ぼうさいおおくぼ

市貝町大字市塙3002番地先

39

上根地内(公園)

ぼうさいかみねこうえん

市貝町大字上根441番地1

40

道の駅

ぼうさいみちのえき

市貝町大字市塙760番地1先

41

荒宿東公民館

ぼうさいあらじゅくこうみんかん

市貝町大字市塙492番地2

42

第1分団第8部詰所

ぼうさいいちぶんだんはちぶ

市貝町大字市塙2762番地1

43

新町公民館

ぼうさいしんまちこうみんかん

市貝町大字市塙2544番地

44

石下火の見

ぼうさいいしおろし

市貝町大字石下292番地

45

第1分団第1部詰所

ぼうさいいちぶんだんいちぶ

市貝町大字上根906番地3

46

城見ヶ丘運動公園

ぼうさいしろみがおかうんどうこうえん

市貝町大字市塙176番地

47

上赤羽

ぼうさいかみあかばね

市貝町大字赤羽392番地20

48

第1分団第9部詰所

ぼうさいいちぶんだんきゅうぶ

市貝町大字赤羽3557番地2

49

赤羽西公園

ぼうさいあかばねにしこうえん

市貝町大字赤羽3040番地4、5

50

第1分団第3部詰所

ぼうさいいちぶんだんさんぶ

市貝町大字赤羽2645番地1、3

51

多田羅沼

ぼうさいたたらぬま

市貝町大字多田羅1430番地

52

多田羅駅

ぼうさいたたらえき

市貝町大字多田羅766番地

53

西宿公民館

ぼうさいにしじゅくこうみんかん

市貝町大字赤羽764番地2

54

下赤羽(国道)

ぼうさいしもあかばね

市貝町大字赤羽1710番地1

55

第1分団第2部詰所

ぼうさいいちぶんだんにぶ

市貝町大字赤羽902番地3

56

赤羽農産物直売所

ぼうさいあかばねのうさんぶつ

市貝町大字赤羽1087番地18

57

サカエ工業

ぼうさいさかえ

市貝町大字赤羽5331番地

58

鴻之宿公民館

ぼうさいこうのしゅくこうみんかん

市貝町大字赤羽1887番地1

59

菅之谷公民館

ぼうさいすげのやこうみんかん

市貝町大字赤羽355番地30

再1

竹内西集落センター

ぼうさいたけうちにしちゅうけい

市貝町大字竹内728番地6

再2

大峰配水地(道路)

ぼうさいおおみねはいすいちちゅうけい

市貝町大字見上1430番地4先

再3

笹原田テレビ塔跡地

ぼうさいささはらだてれびとうちゅうけい

市貝町大字笹原田804番地1

再4

町営赤羽団地

ぼうさいさかばねだんちちゅうけい

市貝町大字赤羽2035番地

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市貝町同報系防災行政無線管理規程

平成25年1月30日 訓令第1号

(平成25年2月1日施行)