○市貝町防災行政無線戸別受信機の管理運用に関する規則
平成25年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(受信機の設置及び貸与)
第2条 市貝町に住所を有し、同報系防災行政無線の放送を全く視聴出来ない世帯で貸与を希望する場合に受信機を設置するものとする。ただし、1戸の家屋に2世帯以上同居している場合は、1戸に対し1台とする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、公共施設等、必要と認める場所に受信機を設置できるものとする。
3 町は、受信機を無償で貸与するものとし、設置に係る経費は町の負担とする。
4 貸与を受けようとする者は、別に定める市貝町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
5 貸与期間は、1年とする。ただし、期間の満了する日までに、受信機を利用する者(以下「利用者」という。)から、利用を継続しない旨の申出がない場合は、更に1年間延長し、次年以降も同様とする。
(受信機の管理)
第3条 利用者は、貸与を受けた受信機については、自らの責任において善良なる維持管理に努めるものとする。
2 通常の維持に係る電気料金及び乾電池代は、利用者の負担とする。
3 町長は、必要と認めたときは、貸与した受信機の維持管理状況を調査し、又は利用者から報告を求めることができるものとし、利用者はこれに協力するものとする。
4 利用者は、貸与を受けた受信機を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(1) 町外へ世帯全員が転出するとき。
(2) 受信機の利用を止めるとき。
(3) その他町長が返納を必要と認めたとき。
(届出義務)
第5条 次の各号に該当することとなった場合には、速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所を変更するとき。
(2) 受信機を破損又は紛失したとき、若しくはその恐れがあるとき。
(3) その他受信機の設置及び管理等に変更を生じたとき。
(受信機の損害弁償)
第6条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損又は紛失した場合は、その損害の実費を負担するものとする。
2 受信機の修理等は、町長が指定する者以外は行うことができない。
(受信機の回収)
第7条 町長は利用者の居所が不明になったときは、貸与した受信機を回収できるものとする。
2 前項の場合の受信機は、自己買取りとし、その設置に係る経費は全額自己負担とする。
附則
この規則は、平成25年2月1日から施行する。