○市貝町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、市貝町とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等の協力、連携を図る。
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(4) 障害者虐待に関する知識の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした普及、啓発
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「市貝町障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
2 対応の緊急度は、判定班(別表第2)により判定する。
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(福祉施設への周知・啓発)
第11条 町長は、自立支援協議会などと協力し、管内の障害者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第12条 町長は、自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第13条 町長は、自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
2 町長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置及び虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。
(秘密保持)
第14条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第15条 本要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに自立支援協議会長へ事業実績を報告しなければならない。
(庶務)
第16条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、市貝町長寿福祉課福祉係において処理する。
2 ただし、本要綱第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合には、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
(委任)
第17条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成24年10月1日から適用する。
改正文(平成28年3月25日告示第27号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表第2(第8条第2項関係)
判定班
班長 | 長寿福祉課長 |
副班長 | 長寿福祉課福祉係長 |
構成員 | 長寿福祉課担当者 |
指定相談支援事業所の相談支援専門員 (芳賀地区障害児者相談支援センター・コーディネーター) |