○市貝町自治公民館運営交付金交付要綱

平成24年9月21日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設(以下「自治公民館」という。)の運営に対し、各自治公民館の生涯学習全般にわたる活発な活動を促進し、地域の連携強化を図るとともに活力あるまちづくりに生かしてゆくために交付金を交付することを目的とする。

(交付の要件)

第2条 交付金の交付対象となる自治公民館は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 管理運営に関する規約が定められていること。

(2) 事業計画及び予算執行計画が定められていること。

(3) 設置届が提出されていること。

(交付金の算定基準)

第3条 交付金は、毎年4月1日において現に存する自治公民館を対象として、次の各号に定める基準に基づいて算出する。

(1) 1館 5,000円

但し、旧南公民館使用の自治公民館は4,000円、きら里館及び町営住宅集会施設使用の自治公民館は2,000円とする。

(2) 自治公民館構成世帯数(4月1日現在)1戸当たり250円

但し、100戸を超える場合は、100戸分とし、20戸未満の場合は、20戸分とする。

(3) 町が推進する「城見ヶ丘大学」講座等への参加

 女性学級 10,000円

 スポーツ大会 各大会2,000円

 出前講座 5,000円

 花いっぱい運動 30,000円

 はが路ふれあいマラソン走路員協力1人当たり 1,000円

(4) その他ボランティア活動など町長が特に必要と認めた事業 5,000円

2 前項の交付金は、各自治公民館の実績に基づいて3月末日までに交付する。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする自治公民館は、関係書類を添付のうえ交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の届出)

第5条 新たに自治公民館を設置したときは、その代表者は、自治公民館設置届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 自治公民館の届出事項に変更があったときは、その代表者は、速やかに自治公民館変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 自治公民館を廃止したときは、その代表者は、速やかに自治公民館廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の日の前日までに設置されている自治公民館は、この要綱の規定により設置され交付要件を満たしているものとみなす。

(平成30年4月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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市貝町自治公民館運営交付金交付要綱

平成24年9月21日 訓令第5号

(平成30年4月17日施行)