○市貝町特定農地貸付要綱

平成24年5月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく市民農園の用に供する農地(以下「特定農地」という。)貸付けの実施及び運営に関し、必要な事項を定めることによって、特定農地の適正な利用を図ることを目的とする。

(特定農地貸付要件)

第2条 特定農地貸付けとは、次の要件に該当するものをいう。

(1) 1人当たり10アール未満の農地の貸付けであること。

(2) 5年以内の期間の貸付けであること。

(3) 借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこと。

(4) 相当数の借受者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであること。

(特定農地貸付協定)

第3条 特定農地貸付けを行おうとする者は、適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定書(様式第1号(農地所有者が開設主体の場合)又は様式第2号(農地を所有しない者が開設主体の場合))により、市貝町と特定農地貸付協定を締結しなければならない。

(特定農地貸付承認申請)

第4条 特定農地貸付けを行おうとする者は、特定農地貸付承認申請書(様式第3号)に特定農地貸付けの実施等に関し必要な事項を定めた特定農地貸付規程(様式第4号)前条の貸付協定書その他必要書類を添付し、市貝町農業委員会(以下「農業委員会」という。)へ承認の申請を行うものとする。

(特定農地貸付承認)

第5条 農業委員会は、申請の内容が適当であると認め、次に掲げる要件に該当するときは、その貸付けを承認するものとし、その旨を特定農地貸付けを行おうとするもの(以下「貸付者」という。)に承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 特定農地貸付けの用に供する農地が周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から見て、適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。

(2) 借受者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

(3) 貸付期間その他農地の適切な利用を確保するための方法等が、特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

(4) 特定農地貸付けの用に供される農地が小作地でないこと。

(農園利用契約書)

第6条 貸付者及び借受者は、特定農園利用契約書(様式第6号)を2通作成し、それぞれ各1通を所持することとする。

(その他)

第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成24年6月1日から適用する。

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

市貝町特定農地貸付要綱

平成24年5月31日 告示第29号

(平成24年6月1日施行)