○市貝町知的障害者相談員設置要綱
平成24年2月7日
告示第9号
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置はこの要綱による。
(目的)
第2条 相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者又はその保護者等からの各種の相談に応じ必要な支援を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び共生社会の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第3条 町長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第5条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障害者又はその保護者等からの各種相談に応じ、必要な支援(町、県東健康福祉センター、とちぎリハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く。)を行う。
(2) 知的障害者の自立支援に関し、関係機関との連携に努めること。
(3) 知的障害者に対する共生社会の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、県東健康福祉センター、とちぎリハビリテーションセンター、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(業務委託の期間)
第8条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第9条 町長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては知的障害者相談員証を携行するものとする。
2 相談員は、年1回以上研修を受けるよう努めるものとする。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用する。