○市貝町プロポーザル審査委員会設置規程

平成24年1月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、プロポーザル方式による事業者の選定及び受託者の特定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 受託者の特定のための、評価基準に関する事項

(2) 事業者の選定に関する事項

(3) プロポーザルの評価及び受託者の特定

(4) その他必要と認めるもの

(審査委員会の構成)

第3条 審査委員会は、プロポーザルを実施するときに町長が選任する委員5名以上で構成するものとする。ただし、必要に応じて、委員の中に専門知識又は経験を持つ者を参加させることができるものとする。

(委員長)

第4条 審査委員会は委員長を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この規程で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

平成24年2月1日から適用する。

市貝町プロポーザル審査委員会設置規程

平成24年1月31日 訓令第1号

(平成24年2月1日施行)