○平成23年東日本大震災により滅失、損壊した固定資産の代替資産特例制度取扱い要綱
平成23年12月16日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)により滅失し、又は損壊(固定資産が著しく損傷を受け、又は破壊された状態を指し、応急的な処置程度では、もとの用途のまま使用できないものをいう。以下同じ。)した固定資産(以下「被災資産」という。家屋の敷地の用に供されていた土地については「被災住宅用地」、家屋については「被災家屋」、償却資産については「被災償却資産」という。)の所有者等が被災資産に代わる資産(以下「代替資産」という。家屋の敷地の用に供される土地については「代替住宅用地」、家屋については「代替家屋」、償却資産については「代替償却資産」という。)を取得等した場合の代替資産に係る固定資産税の減額(以下「減額措置」という。)について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被災資産要件)
第2条 被災住宅用地とは、東日本大震災により滅失、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で、かつ、その建物についてり災証明書の発行を受けているもの又は被害のあった資産であることが証明できるものとする。
2 被災家屋とは、東日本大震災により滅失、又は損壊した家屋で、かつ、り災証明書の発行を受けている建物又は被害のあった資産であることが証明できる建物とする。
3 被災償却資産とは、東日本大震災により滅失、又は損壊した償却資産で、かつ、り災証明書の発行を受けている償却資産又は被害のあった資産であることが証明できる償却資産とする。
(代替資産要件等)
第3条 代替住宅用地とは、被災住宅用地の代わりとして取得した土地で、原則として被災家屋を取り壊し又は売却等の処分をしていることを要件とする。
2 代替家屋とは、被災家屋の代わりとして取得又は増改築した家屋で、原則として被災家屋と種類が同一で使用目的又は用途が同一のものとする。ただし、特段の事情により異なる種類又は用途の家屋を代替家屋として特例適用の申請をする場合は理由書の添付を義務づけ、その理由書の内容を基に判断するものとする。
(1) 被災家屋のうち一部分のみ代替取得した場合は、代替取得部分と同一の用途となる被災家屋の被災部分の床面積を減額措置対象床面積とする。
(2) 被災家屋と代替家屋間において、新築及び中古、木造及び非木造の異動は問わない。
(3) 代替家屋の種類に被災家屋の種類が含まれている場合は、被災家屋と同一の種類部分のみを代替家屋と認定する。この場合の減額措置対象床面積の上限は、被災家屋の当該種類にかかる床面積とする。
(4) 棟数の限定はないものとするが、被災家屋の処分の有無は、特段の事情がある場合を除き処分を原則とする。
3 代替償却資産とは、被災償却資産の代わりに取得又は改良した償却資産とする。
(申請等)
第4条 第1条に規定する代替住宅用地及び代替家屋の減額措置を受けようとする者は、次に掲げる書類等を作成又は添付し、町長に申請するものとする。
(1) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替住宅用地特例に係る固定資産税の特例適用申請書(様式第1号)
(2) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替家屋特例に係る固定資産税の特例適用申請書(様式第2号)
(3) 処分未了の場合は、代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書(様式第3号)
(4) 被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
(5) 被災家屋の所有及び減額措置対象床面積を確認できる書類
(6) 代替家屋の取得が確認できる書類
(7) 代替家屋の所有者が被災家屋の所有者の相続人又は被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人である場合は、その旨を証する書類
2 代替家屋に所有権移転が生じた場合は、新所有者は、改めて前項の申請を行うものとする。
3 第1条に規定する代替償却資産の減額措置を受けようとする者は、次に掲げる書類等を作成又は添付し、町長に申請するものとする。
(1) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の代替償却資産特例に係る固定資産税の特例適用申請書(様式第4号)
(2) 被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
(3) 被災償却資産の所有を確認できる書類
(4) 代替償却資産の取得が確認できる書類
(5) 代替償却資産の所有者が被災償却資産の所有者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人である場合は、その旨を証する書類
(減額措置の取消し)
第5条 町長は、減額措置を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、減額措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により減額措置を受けたと認められるとき。
(2) 減額措置要件を満たさなくなったとき。
制定文 抄
平成24年1月1日から適用する。