○サシバの里商標使用規程

平成23年8月9日

告示第48号

(目的)

第1条 この規程は、市貝町の地域ブランドとして商標登録を行った「サシバの里」(商標登録第5416810号。以下「本件商標」という。)の使用に関し必要な事項を定め、もって本件商標の活用を広く促進し、市貝町の魅力を町内外に発信するとともに産業の振興に資することを目的とする。

(商標に関する権限及び適用範囲)

第2条 本件商標に関する一切の権限は、市貝町に属する。

2 本件商標を適用する指定商品の区分及び指定役務は、別表のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 本件商標を使用しようとする者は、あらかじめ市貝町長(以下「町長」という。)の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合

(2) その他使用承認の手続きを必要としないと町長が認める場合

2 町長は、前項の規定により承認する場合において、条件を付することができる。

(使用の申込)

第4条 前条の承認を受けようとする者は、サシバの里商標使用承認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める団体等が申請を行う場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかるもの(既存パンフレットで可)

(2) 企画書等、本件商標の使用内容がわかるもの(写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(承認内容の変更)

第5条 本件商標の使用者が、使用承認の内容について変更しようとする場合は、サシバの里商標使用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委員会の設置)

第6条 町長は、前2条の審査を行うため、サシバの里商標使用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は別に定める。

(審査)

第7条 町長は、第4条及び第5条に規定するサシバの里商標使用申請書及びサシバの里商標使用変更申請書が提出されたときは、別に定めるところにより委員会を招集し、審査を行わせるものとする。

2 委員会は、前項の審査にあたり、次の各号のいずれかに該当するかを検討し、結果を町長に報告するものとする。

(1) 本件商標の使用が公の利益に供すると認められる場合

(2) 本件商標の使用により、サシバの里のイメージアップにつながり、町にとって有益であると認められる場合

(3) その他本件商標の使用が適当であると認められる場合

(使用承認)

第8条 町長は、前条第2項の結果をもとに使用の可否を決定し、サシバの里商標使用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第9条 本件商標を使用する者(以下「商標使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された使用目的のみに使用すること

(2) 商品の使用又はその宣伝若しくは広告に際して、本件商標登録番号をその商品、包装、広告等に明示すること

(3) 第三者が本件商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見したときは、直ちに町に通知すること

(4) 本件商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理すること

(5) 町から要請がある場合は、本件商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること

(承認の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標使用者に対し、使用承認の敢り消し及び使用物件の回収等の措置を講ずることができる。

(1) 商標使用者がこの規程に違反したとき

(2) 商標使用者が使用承認に付した条件に違反したとき

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき

(4) その他、本件商標の使用継続が不適当であると認められたとき

(その他)

第11条 本規程に定めるもののほか、本件商標使用に関し必要な事項は、町長が定める。

制定文 抄

平成23年6月10日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

分類

指定商品及び指定役務

商品

第29類

食肉、豆、加工野菜及び加工果実、卵、乳製品、カレー、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆

第30類

米、食用粉類、穀物の加工品、菓子及びパン

第31類

ごま、そば、とうもろこし、麦、籾米、果実、野菜、種子類、苗、苗木、花

備考 分類については、商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表による。

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サシバの里商標使用規程

平成23年8月9日 告示第48号

(平成23年6月10日施行)