○市貝町国税連携ネットワークシステム管理及び運用に関する規程
平成23年8月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国税連携ネットワークシステムの適正な管理及び運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定における用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号)の定めるところによる。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、企画財政課長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、税務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 国税連携ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町税係長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集する。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策に関すること。
(2) システムの管理に関すること。
4 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。
(アクセス管理を行う機器)
第7条 システム管理者は、次に掲げるシステムの構成機器についてアクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、パスワードの入力により操作をする者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務課長をもって充てる。
(パスワードの管理)
第9条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第10条 操作者は、前条第1号の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(情報資産管理)
第11条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適正に管理するため管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理者(以下「税務情報管理責任者」という。)は、税務課長をもって充てる。
(委託管理)
第12条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査等を行うものとする。
3 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号の掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項
(2) 情報が記録された資料の目的外使用及び複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 情報の秘密保持に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務においての基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項
(6) 定期に、指定法人の監査を受ける事項
(7) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又はこの基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができる事項
4 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(緊急時の対応)
第13条 セキュリティ統括責任者は、緊急時における対応について必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、セキュリティ統括責任者が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。