○市貝町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成23年3月18日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により経済的理由によって、就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 市貝町立の小学校及び中学校の児童及び生徒の保護者又は小学校に翌年度入学を予定している者の保護者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)とする。

(要保護者の認定)

第3条 教育委員会は児童及び生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合には、要保護者として認定する。

(準要保護者の認定基準)

第4条 準要保護の認定基準は概ね次のとおりとする。

(1) 生活保護が停止又は廃止された世帯

(2) 児童扶養手当の支給を受けている世帯

(3) 世帯の総所得を12で除して得た数を、生活保護法第8条第1項に定める基準のより測定したその世帯の需要額で除した数が1.3以下であり、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

2 前項以外の者で、教育委員会が特に援助が必要と認める者は、準要保護者として認定する。

(援助の申請)

第5条 援助を受けようとする者は申請書及び必要な添付書類を学校を通じて教育委員会に提出するものとする。ただし、入学予定者の保護者で、入学しようとする年度の前年度に援助の認定を受けようとする者(以下「入学前申請者」という。)は、直接教育委員会に申請するものとする。

2 次年度以降継続して援助を受けようとする者は前年の所得のわかる書類を教育委員会に提出するものとする。

(援助の認否の決定)

第6条 前条の規定により申請のあった者について、その内容を審査の上、援助の認否を決定し、その旨を学校長及び保護者に通知するものとする。

2 前項の決定については、必要に応じて学校長及び民生委員若しくは福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。

(援助対象費目及び援助費)

第7条 援助費の種類は、次のとおりとし、支給額は国の補助単価に準ずるものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学学用品費

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療のための医療費

2 前項の規定にかかわらず第3条に規定する者に係る援助費は、生活保護法の規定に基づく援助費を除いたもの(修学旅行費、医療費)とする。

(支給の方法)

第8条 学校長からの援助費の請求に基づき、学校長の預金口座に振り込むことにより支給するものとする。ただし、医療費については、医療機関からの請求に基づき教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。

2 受領については学校長への委任が必要であり、委任状を教育委員会へ提出しなければならない。

3 入学前受給者(受給者のうち入学前に就学援助を受ける者をいう。以下同じ。)については、直接入学前受給者に支給するものとする。

(変更の届出)

第9条 援助費の支給について認定を受けた者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(支給の停止)

第10条 教育委員会は、就学援助を受けている保護者が第4条に規定する受給資格を有しなくなったときは、要保護・準要保護児童生徒援助費支給停止通知により、保護者に通知し、支給を停止するものとする。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、援助費の支給について認定を受ける者又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは認定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により認定を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 その他必要な事項については、別に教育委員会が定めるものとする。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用する。

改正文(令和5年1月30日教委告示第2号)

令和5年2月1日から適用する。

市貝町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成23年3月18日 教育委員会告示第7号

(令和5年1月30日施行)