○市貝町自治会活動推進事業交付金交付要綱

平成23年3月29日

告示第21号

市貝町自治会活動推進事業交付金交付要綱(平成15年12月市貝町告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自治会(自治会とは、町が委嘱する事務連絡員が管轄する地域をいう。以下同じ。)が行う地域活動及び公益的活動に対して助成を行うことにより、地域の活性化とふるさとづくりのための多様な社会活動を助長し、協働による明るい地域づくりに資することを目的とする。

(交付金の交付)

第2条 この要綱による交付金は、次に掲げる事業のうち3つ以上の事業を実施した自治会に対して予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 環境美化を推進する事業(花いっぱい運動、道路・河川等のゴミ拾い運動など)

(2) 健康、安全を推進する事業(健康づくり教室、交通安全教室など)

(3) スポーツ、レクリエーション活動を推進する事業(各種スポーツ大会への参加、その他自治会単位でのスポーツ活動)

(4) その他町長が必要と認めた事業(世代間交流事業、地域文化推進事業、ボランティア活動、視察研修、各種記念事業など)

2 前項に定めるほか、次に掲げる公益的な活動を実施した場合には、別途交付金を交付するものとする。

(1) 地域の環境保全に関する活動(生活道路等の補修や草刈り、側溝の清掃、河川や池沼の管理など)

(2) 地域安全活動(児童生徒の登下校の見守り活動、災害救援活動など)

(3) 防犯灯を設置し、その防犯灯の電気料金を支払っている自治会

(4) その他町長が公益的なものと認めた活動

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表のとおりとする。ただし、世帯数は当該年度の4月1日現在の世帯数とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、関係書類を添付のうえ交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は、交付金の交付を受けた自治会に不正があったときは、全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第7条 自治会を設置又は解散したとき、及び自治会長又は世帯数に異動があったときは、町長にこれを届け出るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

新型コロナウイルス感染症の影響で、第2条における事業が実施できなかった場合でも、当初計画したことがわかる書類等を証することで実績とみなすことができる。適用期間は、令和2年4月1日~令和5年3月31日とする。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成29年3月29日告示第24号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和元年12月4日告示第40号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年6月11日告示第63号)

令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

改正文(令和4年12月1日告示第93号)

令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

第2条第1項の規定に対する交付金

世帯数

交付金額

均等割

世帯割

50戸以下

10,000円

1世帯当たり3,000円を加算する。

51戸~100戸

30,000円

101戸~

50,000円

第2条第2項第1号第2号第4号の規定に対する交付金

公益的な活動1回につき、5,000円(ただし、1自治会につき年5回まで)

第2条第2項第3号の規定に対する交付金

1基あたり1,000円/年

画像

市貝町自治会活動推進事業交付金交付要綱

平成23年3月29日 告示第21号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月29日 告示第21号
平成29年3月29日 告示第24号
令和元年12月4日 告示第40号
令和2年6月11日 告示第63号
令和3年6月1日 告示第59号
令和4年12月1日 告示第93号