○市貝町最低制限価格制度事務処理要領
平成23年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格制度(予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。)の手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる入札)
第2条 最低制限価格制度の対象となる入札は、競争入札に付する全ての建設工事とする。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(ただし、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合は10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合は3分の2を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。
(1) 直接工事費の額(ただし、建築工事及び建築関連設備工事はこれに10分の9を乗じて得た額)
(2) 共通仮設費の額
(3) 現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額
2 前項の規定を適用することが適当でないと認められる建設工事については、3分の2から10分の8.5までの範囲内で契約執行者が定める割合を乗じて得た額とすることができる。
(入札参加者への周知)
第4条 入札公告又は入札通知書に、最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。
(開札)
第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨告げるものとする。
(入札経過の報告)
第6条 入札執行者は、前条の決定を行った場合、入札結果報告書に当該入札を「失格」と決定した旨記載するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成23年1月1日から適用する。