○市貝町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成23年2月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務局職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 私立学校に関すること。

(2) 次に掲げる施設の管理に関すること。

 市貝町農業者トレーニングセンター

 市貝町きら里館

 市貝町町民ホール

 市貝町ふれあい館

 市貝町勤労者体育センター

 市貝町町民テニスコート

 市貝町北運動場

 市貝町城見ヶ丘運動公園

 市貝町武道館

 市貝町立杉山保育所

 市貝町立市塙保育所

(3) 保育の実施に関すること。

(補助執行)

第3条 町長は、次に掲げる事務を教育長等に補助執行させるものとする。

(1) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 児童虐待に関すること。

(3) 遺児手当に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関すること。

(5) ひとり親福祉に関すること。

(6) 保育所に関すること。

(7) 学童保育に関すること。

(8) 児童手当等に関すること。

(9) こどもの権利に関すること。

(10) その他児童福祉に関すること。

(11) 結婚相談に関すること。

(12) 総合教育会議に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 町長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議をして第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。

(協議)

第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長と協議しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

市貝町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成23年2月10日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年2月10日 規則第4号
平成25年3月11日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年5月31日 規則第11号