○市貝町建設工事設計変更事務処理要領
平成22年10月22日
告示第68号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いを定めることにより、事務の適正化及び簡素化を図るとともに、請負契約の双務性の維持に資することを目的とする。
(適用)
第2条 この要領は、市貝町発注の建設工事に適用するものとする。
(設計変更)
第4条 設計変更は、おおむね、次の場合に行うものとする。
(1) 天災その他の不可抗力により工事を設計図書どおり施工することが不可能になった場合
(2) 設計図書に示した施工条件が実際の工事現場の状況と一致しない場合
(3) 設計書、図面及び仕様書が相互に符合しない場合
(4) 新たな工法を採用する場合
(5) 発注時において確認困難な要因に基づく場合
(6) 他の事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要となった場合
(7) 自然環境の適切な保全又は公益上変更の必要があると認められる場合
(8) 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認められる場合
(9) 予算上の理由により変更が必要であると認められる場合
(10) 前各号に該当しない場合において、特にやむを得ないと認められる場合
(設計変更の範囲)
第5条 変更見込金額が請負代金の30%(30%に相当する金額が100万円以下であるときは100万円)以内又は現に施工中の工事と分離して施工することが困難な工事は、契約変更により行うことができるものとする。
2 変更見込金額が請負代金の30%(30%に相当する金額が100万円以下であるときは100万円)を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。
(設計変更の手続)
第6条 設計変更はその必要が生じた都度、工事担当課長が、その変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、工事協議書・指示書により請負者と協議することにより行うものとする。ただし、当該設計変更が工期又は請負代金の変更を伴わないものである場合は、当該協議は工事協議書・指示書により請負者に対する指示をもって代えることができる。
2 工事担当課長は、やむを得ない事由により前条第2項に規定されている割合を超えることとなる契約の変更を行わなければならない場合は、変更起工伺により決裁を受けるものとする。
(契約変更の手続)
第7条 設計変更に伴う契約変更の手続は速やかに行うものとする。ただし、次に掲げる場合の契約変更の手続は、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事において工期の末の属する年度以外の年度にあっては、会計年度の末)までに行うことをもって足りるものとする。なお、当該契約変更の時期が市貝町建設工事請負契約書第38条の規定による部分払を行う時期に当たり、請負者に著しく不利になることのないよう配慮すること。
(1) 構造、工法、位置、断面等の変更でないもの
(2) 変更見込金額が請負代金の10%(10%に相当する金額が100万円以下であるときは100万円)以下のもの
(準用)
第8条 この要領は、建設工事関連業務委託契約について準用する。
制定文 抄
平成22年10月1日から適用する。