○市貝町職員の職の設置に関する規則

平成22年10月14日

規則第8号

市貝町職員の職の設置に関する規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。

(職)

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、市貝町に次の職員の職を置く。

(1) 課長

(2) 局長

(3) 課長補佐

(4) 局長補佐

(5) 係長

(6) 次長

(7) 主幹

(8) 副主幹

(9) 主査

(10) 主任

(11) 主事

(12) 技師

(13) 主事補

(14) 技師補

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市貝町職員の職の設置に関する規則

平成22年10月14日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年10月14日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第8号