○市貝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成22年10月4日
告示第56号
(目的)
第1条 この事業は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)について、町が定める対象者にワクチン接種費用の助成を行うことにより、感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的とする。
(助成対象者及び助成額)
第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者は、町内に住所を有する生活保護又は町民税非課税世帯の者とする。
2 助成額は、次のとおりとし、助成する回数の限度は、2回とする。
助成対象者 | 助成回数 | 助成額 |
生活保護又は町民税非課税世帯の者 | 1回目 | 3,600円 |
2回目 | 2,550円 | |
2回目で1回目とちがう医療機関 | 3,600円 | |
| 予診のみ 1,500円 |
(実施期間)
第3条 助成対象となる予防接種の実施期間は、町長が別に定める。
(助成該当者証明書の交付)
第4条 町は、本人からの申請により、新型インフルエンザワクチン接種費用助成該当者証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
2 証明書の交付を受けた者は、他の者に譲渡してはならない。
(助成の方法及び請求)
第5条 受領委任払の契約を締結した医療機関の医師が接種した場合は、その費用を町が直接医療機関に支払うものとする。
2 実施医療機関は、前項の規定により、ワクチン接種費用の支払いを請求しようとするときは、市貝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実績報告書兼請求書に証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
3 町は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
4 町へ申請前に接種した場合、及び受領委任払契約医療機関以外で接種した場合は償還払いとする。
(台帳の整備)
第6条 町は、助成を受けた者の状況を常に明確にしておくため、市貝町新型インフルエンザワクチン接種助成申請受付簿兼台帳を備え置くものとする。
制定文 抄
平成22年10月1日から適用し、市貝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成21年告示第44号)は、廃止する。