○市貝町旅券事務実施要領
平成22年8月25日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請受理及び交付等に係る事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、市貝町役場町民くらし課において取り扱う。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱日は、月曜日から金曜日(市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)とし、取扱時間は申請受理については午前8時30分~午後4時30分、交付等事務については午前8時30分から午後5時までとする。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次に掲げるものとする。
(1) 一般旅券の発給
(2) 一般旅券の記載事項の訂正
(3) 一般旅券の査証欄の増補
(4) 紛失一般旅券等の届出
(5) 一般旅券の返納・還付
(申請の対象者)
第5条 一般旅券の申請を行うことができる者は、市貝町に住民登録がある者又は栃木県外に住民登録があり、市貝町に居所を有する者とする。
区分 | 標準処理期間 |
1 一般旅券の発給 | 6日 |
2 一般旅券の記載事項の訂正 | 6日 |
3 一般旅券の査証欄の増補 | 6日 |
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、捕正のために要した日数は標準処理期間に算入しないものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成22年10月1日から適用する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。