○市貝町旅券事務実施要領

平成22年8月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要領は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請受理及び交付等に係る事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、市貝町役場町民くらし課において取り扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日(市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は、次に掲げるものとする。

(1) 一般旅券の発給の申請の受理(新規・切替・変更を含む。)

(2) 一般旅券の交付

(3) 紛失一般旅券等の届出

(4) 一般旅券の返納・還付

(申請の対象者)

第5条 一般旅券の申請を行うことができる者は、市貝町に住民登録がある者又は栃木県外に住民登録があり、市貝町に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間内に参入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 一般旅券の交付

11日

2 残存有効期間同一旅券の交付

11日

3 紛失一般旅券等届出書の提出による一般旅券の交付

11日

2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、捕正のために要した日数は標準処理期間に算入しないものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成22年10月1日から適用する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(令和7年3月24日告示第60号)

令和7年3月24日から適用する。

市貝町旅券事務実施要領

平成22年8月25日 告示第49号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成22年8月25日 告示第49号
平成23年2月10日 告示第9号
令和7年3月24日 告示第60号