○市貝町不妊治療費助成金交付要綱

平成22年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている者の経済的負担を軽減するため、市貝町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる治療法等)

第2条 この要綱において助成対象となる不妊治療は、国内医療機関での不妊症に係る保険診療適用外の診療費及び検査費とする。ただし、体外受精、顕微授精の不妊治療費の助成は、栃木県特定不妊治療費助成事業実施要綱第5の規定による指定を受けた医療機関を利用した場合に限るものとする。

2 次に掲げる治療法は助成の対象とならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母によるもの

(3) 借り腹によるもの

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。この場合において、第2号から第4号までの要件は、助成を受けようとする者の配偶者についても適用する。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者(事実婚を含む。)又は法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)により婚姻中と認められる者で、医師による不妊治療を受けている者

(2) 次条第1項に規定する助成金の交付申請をする日の1年以上前から、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録をしていること。

(3) 国民健康保険等の医療保険に加入していること。

(4) 助成金申請日現在、町税等の滞納がないこと。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、市貝町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度末まで申請ができるものとする。

(1) 市貝町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(3) 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときは、その内容が確認できる書類(交付決定通知書)

(4) 健康保険証の写し

(5) 事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、市貝町不妊治療費助成金交付決定通知(様式第3号)又は市貝町不妊治療費助成金不交付決定通知(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、不妊治療に要した費用(以下「基準額」という。)の2分の1(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1年度当たり15万円を限度とする。

2 国、県又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療に要する費用に対し給付を行う旨を定めている場合は、当該給付される額を控除した額を基準とする。

3 助成の期間は、通算5年度を限度とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成27年2月10日告示第4号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月24日告示第25号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月31日告示第40号)

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町不妊治療費助成金交付要綱

平成22年3月25日 告示第24号

(令和3年3月31日施行)