○市貝町地域活動支援センター事業実施要綱
平成22年3月17日
告示第18号
(目的)
第1条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(補助事業)
第2条 町は適切な事業運営を行うことができる法人等が行う、本事業に対して補助する事業を行う。
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センターの機能を充実強化するため、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げる類型ごとの事業を行うものとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し実施する機能訓練、社会適用訓練、入浴等のサービス
(2) 地域活動支援センターⅢ型
地域の障害者のための障害者団体が実施する通所による援護事業
(1) 地域活動支援センターⅡ型
ア 法人格を有すること。
イ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任とすること。
ウ 基礎的事業による他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
エ 1日当たりの実利用人数が、概ね15人以上であること。
(2) 地域活動支援センターⅢ型
ア 法人格を有すること。
イ 障害者等に通所による援護サービスを提供する小規模作業所として5年以上の実績があり、かつ、安定的な運営が図られる施設、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付のサービスを提供する事業所が、当該事業所に併設している施設
(事業の対象者)
第5条 支援が必要である障害者等で、町内に居住する者及び町長が必要と認めた者とする。
(事業の対象となる時間)
第6条 障害者自立支援法第19条第1項に定める介護給付費等が給付される時間以外の時間とする。
(利用申請及び利用決定)
第7条 利用に係る手続きは以下のとおりとする。
(1) 利用申請 本事業を利用しようとする障害者等は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(3) 支援決定の取り消し 町長は、前項により支援を決定したものであっても、やむを得ない事由が生じた場合は、支援を取り消すことができるものとする。
(地域活動支援センター事業に要する費用等)
第8条 町長は、地域活動支援センターⅡ型の事業者に対し、別表に定める額から利用料を差し引いた額を補助する。
2 町長は、地域活動支援センターⅢ型の事業者に対し別に定める額を補助する。
(利用料)
第9条 地域活動支援センターⅡ型の利用者は、別表に定める額の100分の10を利用料として法人等に直接支払うものとする。
(利用料の負担上限月額)
第10条 地域活動支援センターⅡ型の利用者の負担上限月額は、障害者自立支援法施行令第17条及び同施行令附則第11条を準用する。
(地域活動支援センター事業実施報告書)
第12条 法人等は、サービスを提供した翌月15日までに地域活動支援センター事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(法人等の守秘義務)
第13条 法人等は、地域活動支援センター事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用し、市貝町地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年告示第37号)は廃止する。平成21年度分までの補助金については、なお従前の例による。
改正文(平成28年3月25日告示第27号)抄
平成27年4月1日から適用する。
別表
地域活動支援センター事業の費用単価
1日当たり 5,020円