○市貝町建築物耐震改修促進計画策定事務部会設置要綱
平成22年1月14日
告示第4号
(目的)
第1条 市貝町建築物耐震改修促進計画策定の資料を作成するため、市貝町建築物耐震改修促進計画策定事務部会(以下「事務部会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 事務部会は、町長が指名する職員をもって組織する。
(会議)
第3条 会議は、建設課長が座長となり主宰する。
2 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(報告)
第4条 建設課長は、事務部会において検討、調整された事項を、町長に報告するものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、建設課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事務部会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
制定文 抄
平成22年1月14日から適用する。