○市貝町建築物耐震改修促進計画策定事務部会設置要綱

平成22年1月14日

告示第4号

(目的)

第1条 市貝町建築物耐震改修促進計画策定の資料を作成するため、市貝町建築物耐震改修促進計画策定事務部会(以下「事務部会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 事務部会は、町長が指名する職員をもって組織する。

(会議)

第3条 会議は、建設課長が座長となり主宰する。

2 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(報告)

第4条 建設課長は、事務部会において検討、調整された事項を、町長に報告するものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、建設課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事務部会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

制定文 抄

平成22年1月14日から適用する。

市貝町建築物耐震改修促進計画策定事務部会設置要綱

平成22年1月14日 告示第4号

(平成22年1月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成22年1月14日 告示第4号