○市貝町境界確認事務処理要領
平成21年3月26日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めがあるもののほか、町道管理者及び法定外公共物管理者(以下「公共用地管理者」という。)が管理する土地(以下「町道等」という。)の境界確認事務に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において確認する町道等とは、次に掲げる公共用地(建設課所管のものに限る。)とする。
(1) 町道路敷
(2) 法定外道路敷
(3) 法定外水路(河川法の適用を受けない河川含む)
(4) 池沼等
(境界確認申請者)
第3条 公共用地管理者は、次の要件を具備する者から申請があった場合に境界の確認を行うものとする。
(1) 原則として申請地の所有権を有している者又はその所有者から委任を受けている者。
(2) 行為能力を有する者(未成年にあっては法定代理人、法人にあっては代表者)
(境界確認申請書)
第4条 境界確認の申請書は、境界確認申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 案内図
代表的な目的物から申請地までの経路を示すもの。
(2) 公図の写し
法務局備付の公図から申請箇所及びその隣接地の全部を転写したもの(着色箇所は同様に着色したうえ、申請箇所に曳き出し線を入れる等して明示する。)に次に掲げる事項を記入させること。
ア 郡・市・町・村・大字・字・地番・地目・及び土地所有者名
イ 当該公図を保管する法務局名
ウ 当該公図の転写年月日及び転写者の氏名・押印
(3) 委任を受けている場合は委任状(印鑑証明書は不要)
(4) 境界査定図
(5) その他公共用地管理者が認める書類
2 申請書の提出部数
境界確認申請書の提出部数は正本1部とする。
(書類の審査)
第5条 公共用地管理者は申請書が提出されたときは、次の事項を審査し境界確認を実施することが適当であると認めたときは、これを受理し境界確認台帳(様式第2号)に登載するものとする。
(1) 申請者が申請適格を備えていること。
(2) 所管する公共用地であること。
(3) 申請書に必要事項が記載され、かつ、必要図書が添付されていること。
(事前調査)
第6条 公共用地管理者は特に必要があると認めるときは、関係者からの事情聴取・現地調査等を行うことができる。
(境界立会い)
第7条 公共用地管理者は申請書を受理したときは、速やかに境界立会いの日時を定め、申請者に口頭又は文書により通知するものとする。また、隣接土地所有者等に対する立会い依頼については、申請者からこれを行わせるものとする。
2 職員は、立会いを実施する場合に他人の土地に立入るときは、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 公共用地管理者は境界が確認されたときは、仮杭を設置させるものとする。
4 公共用地管理者は、境界杭保全のため境界の近隣に不動点を設け、確認位置を明確にするものとする。
5 公共用地管理者は、必要に応じて古老、地元精通者、その他参考人等の立会いを求めることができる。
(境界立会い報告書)
第8条 公共用地管理者は境界確認に立会った職員に対し、境界立会い報告書(様式第3号)を提出させるものとする。
(境界協定書の作成)
第9条 公共用地管理者は境界が確認されたときは、申請者に次に掲げる図書を添付した境界協定書(様式第4号)を2通提出させるものとする。ただし、関係者に別の公共用地管理者等が存在する場合、その関係者分提出させるものとする。
(1) 境界を明らかにした図書(申請地の実測平面図等に境界を明示したもの)
(2) 隣接土地所有者の境界同意書(様式第5号)
2 公共用地管理者は境界協定書の提出があったときは、内容を確認し押印のうえ境界協定書の1通(隣接者に外の公共用地管理者がある場合はその部数)を申請者に渡し、1通を永久保存するものとする。
境界協定書が作成された場合においては、第7条の3の仮杭は本杭とみなす。
なお、協定書は袋とじとし、それによりがたいときは各葉に割印すること。
(協定不調)
第10条 公共用地管理者は境界立会いをした日から3ヶ月を経過しても協定書の提出がない場合は、「境界協定書の取り交わしについて」(様式第6号)を申請者に送付し、その状況をは握するものとする。
2 公共用地管理者は境界協定回報書(様式第7号)を受理してから、原則として3ヶ月間協定書の提出がない場合は、協定不調として境界協定不調綴に編てつする。また、境界協定回報書の提出がなかった場合も同様とする。
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。